総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
建設工事の例示
建設工事の区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事『ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事『ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日 月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)
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