岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

解体工事業

今まで27種類あった建設業許可業種に新たに「解体工事業」が追加されることになりました。今までは解体工事は「とび・土木工事業」の一部として行われていましたが(=「とび・土木工事業」の許可を持っていれば解体工事も行うことができた)、とび・土木工事業から独立し一つの建設業許可業種となりました。
解体工事業が新しく追加されることで、今までの「とび・土木工事業」の許可で解体工事業を行っていた建設業者で、今後も継続して解体工事業を行う場合は、平成31年5月末日までに体工事業の業種追加を行う必要があります。

国土交通省からは、解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置について、その考え方が示されています。以下はその一部です。

「解体工事業」の許可取得の期限

平成28年6月1日時点で「とび・土木工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月末日までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。逆にいうと、平成31年6月1日以降も解体工事業を施工する場合、それまでに解体工事業の許可を受ける必要があります。
また、平成28年6月1日時点で「とび・土木工事業」の許可を受けていない建設業者が解体工事業を施工する場合は「解体工事業」の許可を受ける必要があります。

経営業務管理責任者としての経験

平成28年6月1日以前「とび・土木工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

解体工事業の専任技術者となれる資格

土木施工管理技士、建築施工管理技士など多数の国家資格等が解体工事業の専任技術者となれる資格と定められております。
解体工事業の技術者要件には経過措置があり、平成28年5月31日以前に「とび・土木工事業」の技術者であった者は、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者要件を満たしていない者であっても解体工事業の技術者とみなされます。(=逆にいうと平成33年4月1日までに解工事業の専任技術者に就任するための要件を満たす者に変更しないと解体工事業の許可を取得できなくなります。)
解体工事業の専任技術者となれる資格は複数ありますが、資格の合格年度によっては資格の保持に加えて、1年以上の実務経験、もしくは登録解体工事講習の受講が必要な場合があり注意が必要です。

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日   月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab