岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

経営事項審査

経営事項審査(経審)の基礎知識、各項目についてご説明いたします。
岐阜県での経営事項審査(経審)の申請はお任せください。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

経営事項審査(経審)の基礎知識

経営事項審査(経審)とは、公共工事(国または地方公共団体が発注する建設工事)への入札参加を希望する建設業者が審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模などについて客観的な評価を受けるための審査のことです。経営事項審査(経審)を受けた建設業者は経営状況、経営規模、技術力、社会性などの各項目ごとに評価を受け点数が算出され最終的に「総合評定値通知書」を取得します。
経営事項審査(経審)は大きく2段階に分けることができます。

経営状況分析申請

経営事項審査(経審)の第1段階となります。経営状況分析申請は国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関に対して行います。経営状況分析申請では、建設業者が提出した決算書から一定の経営指標の数値を算出します。次に、算出された数値に一定の算式を当てはめて評点を算出し、最終的に「経営状況分析結果通知書」を取得します。

経営規模等評価申請、総合評定値請求

経営規模等評価申請と総合評定値請求は行政庁に対して行います。(知事許可を受けている建設業者は都道府県知事に提出する)
経営規模等評価申請建設業者の経営状況や技術力、社会性などの評価を行う審査です。経営規模等評価申請では完成工事高が高かったり、技術者の人数が多かったりすれば、それだけ経営規模が大きく技術力があると評価され評点が高くなります。
経営規模評価申請の際に、第1段階で取得した「経営状況分析結果通知書」を提出して総合評定値の請求をすることにより、経営規模等と経営状況から算出した「総合評定値通知書」を取得します。

経営事項審査(経審)の流れ

  1. 決算日を迎えるli>

  2. 決算確定・税務申告(決算日から2ヶ月)
  3. 事業年度終了届の提出・経営状況分析申請(決算日から3ヶ月が目安)
  4. 経営状況分析結果通知書の取得(決算日から4ヶ月が目安)
  5. 経営規模等評価申請、総合評定値請求(決算日から5ヶ月が目安)
  6. 総合評定値通知書取得(決算日から6ヶ月が目安)
  7. 入札参加資格申請(入札希望業者は官公庁の指定する時期に行う)

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行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日   月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)

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