形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
建設工事の例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告、閘門・水門等の門扉設置工事
建設工事の区分の考え方
- 『とび・土木・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土木・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防設置工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
- 『とび・土木・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外が『とび・土木・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。