岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

機械器具設置工事

機械器具設置工事とは、以下のような工事が該当します。

機械器具の組立て等により工作物建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

機械器具設置工事の建設工事例

機械器具設置工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

建設工事の区分の考え方

機械器具設置工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

機械器具類の設置に関する工事について

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもります。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

運搬機器設置工事について

「運搬器具設置工事」には昇降機設置工事も含まれます。

給排気機器設置工事について

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、 『機械器具設置工事』に該当します。一方、 建築物の中に設置される通常の空調機器の設備工事は『管工事』に該当します。

公害防止施設を単体で設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、建設工事の種類が異なります。例えば排水処理施設であれば『管工事』に区分され、集塵施設であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日   月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab