岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

電気通信工事

電気通信工事とは、以下のような工事が該当します。

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信工事の建設工事例

電気通信工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

建設工事の区分の考え方

電気通信工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

電気通信工事について

既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供の業務は、『電気通信工事』に該当しません。

機械器具類の設置に関する工事について

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるます。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

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