岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

浄化槽工事業登録

浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造もしくは規模の変更を行う工事)を行う者は、施工金額に関係なく浄化槽工事業登録を行う必要があります。登録は「浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」に対して行う必要があり、営業所の所在地とは関わりがないので注意が必要です。例えば、岐阜県と愛知県で行う場合は、それぞれの県での登録が必要となります。

浄化槽工事業登録の要件

営業所ごとに浄化槽整備士を配置すること

浄化槽工事業登録の有効期間

新規登録の場合、登録を受けた日の翌日から起算して5年。
更新登録の場合、従前の登録の有効期限が満了する日の翌日から起算して5年。

浄化槽工事業登録に必要な書類

  1. 申請書
  2. 誓約書
  3. 浄化槽整備士免状又は浄化槽整備士証の写し
  4. 浄化槽工事業登録申請者の調書
  5. 浄化槽整備士の調書
  6. 浄化槽整備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
  7. 登記事項証明書(法人の場合)
  8. 申請者の住民票抄本又はこれに代わる書面(個人事業の場合)
  9. 他都道府県知事による浄化槽工事業登録通知書の写し(他都道府県で既に浄化槽工事業登録を受けている場合)

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行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日   月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)

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