浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造もしくは規模の変更を行う工事)を行う者は、施工金額に関係なく浄化槽工事業登録を行う必要があります。登録は「浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」に対して行う必要があり、営業所の所在地とは関わりがないので注意が必要です。例えば、岐阜県と愛知県で行う場合は、それぞれの県での登録が必要となります。
浄化槽工事業登録の要件
営業所ごとに浄化槽整備士を配置すること
浄化槽工事業登録の有効期間
新規登録の場合、登録を受けた日の翌日から起算して5年。
更新登録の場合、従前の登録の有効期限が満了する日の翌日から起算して5年。
浄化槽工事業登録に必要な書類
- 申請書
- 誓約書
- 浄化槽整備士免状又は浄化槽整備士証の写し
- 浄化槽工事業登録申請者の調書
- 浄化槽整備士の調書
- 浄化槽整備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 申請者の住民票抄本又はこれに代わる書面(個人事業の場合)
- 他都道府県知事による浄化槽工事業登録通知書の写し(他都道府県で既に浄化槽工事業登録を受けている場合)