岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

財産的基礎

建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎要件を満たすことが必要です。財産的基礎要件は一般建設業許可と特定建設業許可によって異なり、特定建設業許可の方が厳しい要件となっております。

財産的基礎要件(一般建設業許可)

一般建設業許可を得るには、下記の1から3のうち、いずれかの要件に該当することが必要です。

  1. 直近の決算期において、自己資本の額が500万円以上ある者
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

直近の決算期において、自己資本の額が500万円以上ある者

直前の決算期における貸借対照表の自己資本金額で判断します。個人事業主の場合は、直前の確定申告書で判断します。法人設立後、まだ決算を迎えていない場合は、設立時の貸借対照表で判断します。

法人の場合は、貸借対照表の純資産合計の額となり、個人事業主の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額となります。

500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

現預金で500万円以上有している、もしくは500万円以上の融資を受けることが可能であることが必要です。

現預金で500万円以上有している場合は金融機関が発行する預金残高証明書で証明をします。500万円以上の融資を受けることが可能である場合は金融機関が発行する融資証明書等により証明をします。

許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

建設業許可を受けてから継続して5年以上営業している場合、その事実のみで財産的基礎要件を満たしているものとなります。

建設業許可は5年ごとに更新があります。そのため、基本的には更新を迎える時点で建設業許可を得てから5年間継続して営業をしていることになります。更新許可の場合は、上記の2つに該当していなくても、5年間継続して建設業を営んでいると事実のみで財産的基礎要件に該当していることになります。

財産的基礎要件(特定建設業許可)

特定建設業許可における財産的基礎要件は以下の1~3のすべてを満たしている必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

基準を満たしているかの判断は原則として申請の直前の決算期における財務諸表により行います。また、新規設立の企業の場合、創業時の財務諸表により行います。

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

欠損の額は法人と個人事業主の場合、それぞれ以下の計算により算出した数字になります。

法人の場合

貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額

欠損の額=繰越利益剰余金(負)-(資本剰余金+利益準備金+任意積立金)

個人事業主の場合

事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額

欠損の額=事業主仮勘定-事業主貸勘定+負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金

流動比率が75%以上であること

流動比率=流動資産÷流動負債×100で求めます。この数字が75以上であれば基準を満たしていることになります。

資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

資本金

法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社当の出資金額、個人にあっては期首資本金となります。

自己資本

法人にあっては貸借対照表の純資産合計額、個人にあっては期首資本金と事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額となります。

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