岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

造園工事

造園工事とは、以下のような工事が該当します。

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

造園工事の建設工事例

造園工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

建設業の区分の考え方

植栽工事について

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

広場工事と園路工事について

「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことをいいます。

公園設備工事について

「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

屋上等緑化工事について

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことをいいます。

緑地育成工事について

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建築工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事のことをいいます。

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