岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

専任技術者

建設業許可を取得するには、許可を受けようとする建設業(業種)に関して、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有した常勤の者を配置する必要があります。

経営業務責任者となる、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、もしくは常勤役員等及び直接に補佐する者については本店にだけ配置すればよいところ、専任技術者については営業所ごとに配置が必要になります。

専任技術者となるには要件があり、その要件は一般建設業許可と特定建設業許可によって分かれております。

専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)

一般建設業許可における専任技術者となれる要件は以下の3パターンがあります。

  1. 指定学科卒業+実務経験
  2. 実務経験(一定の年数以上)
  3. 国家資格保有等

指定学科+実務経験

下記のとちらかのパターンに当てはまることが必要です。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む。)もしくは中等教育学校の指定学科卒業+5年以上の実務経験(例 専門学校卒業+5年以上の実務経験)
  • 学校教育法による大学(旧大学を含む。)もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の指定学科卒業+3年以上の実務経験(例 大学卒業+3年以上の実務経験)

各学校で専攻した学科によって、許可を受けれる建設業(業種)は異なってきます。

実務経験(一定の年数以上)

基本的には許可を受けようとする建設業(業種)について、10年以上の実務経験が必要となります。一部の建設業(業種)については緩和措置があります。緩和措置があるのは、大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、解体工事業の10種類です。

10年以上の実務経験

文字通り 、許可を受けようとする建設業(業種)について、10年以上の実務経験が必要となります。 申請上は過去10年間に渡って、ご自身が行った工事履歴を遡って積み上げることになります。

この実務実績は10年積み上げえば良いので、例えば過去10年のうち、5年は会社勤務、5年は自営、という場合は5年分は当時勤めていた会社から該当の5年分の工事実績を証明してもらい、残り5年は自己証明をすることになります。(自営の期間の証明については、自治体によっては第三者の証明が必要になるケースもあります。)

実務経験の緩和

10種類の建設業(業種)では実務経験の緩和措置があります。緩和措置の内容としては、許可を受けようとする建設業(業種)と密接な関係がある建設業(業種)と合わせて工事を行っていた場合、許可を受けようとする建設業(業種)の実務経験年数が8年に緩和されるという内容です。(全体では12年以上の実務経験が必要。)

大工工事業の具体例を1つ挙げてみます。

建築工事業および大工工事業に係る建設工事に関する実務経験が合計で12年以上あり、この12年間のうち、8年以上大工工事業の実務経験を有する者。

申請上は先ほどの10年の実務実績と同じように過去の実務経験を積み上げていくことになります。

国家資格等

許可を受けようとする建設業(業種)について、専任技術者となれる国家資格等を保有していることにより専任技術者となることができます。

資格の種類によっては、1つの資格で複数の専任技術者となることが可能です。

専任技術者の要件(特定建設業許可の場合)

特定建設業許可における専任技術者となれる要件は以下の3パターンがあります。

  1. 国家資格者
  2. 元請4,500万円以上の工事について指導監督的実務経験2年以上+建設業法第7条第2号
  3. 大臣特認

国家資格者

許可を受けようとする建設業(業種)について、専任技術者となれる国家資格等を保有していることにより専任技術者となることができます。

特定建設業許可の場合、建設業法および建築士法による技術者(1級資格者)、および技術士法による資格者が該当します。

指導監督的実務経験2年以上+建設業法第7条第2号

元請工事4,500万円以上の工事についての指導監督の2年以上の実務経験に加え、建設業法第7条第2号の要件を満たしている必要があります。

ただし、指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、この条件では専任技術者となることができません。

指導監督的実務経験

元請として4,500万円以上の工事について、指導監督的な立場での実務経験が必要となります。元請としての立場が必要になるため、発注者側の立場や下請の立場での経験は含まれません。

また、指導監督的な立場での実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験が必要になります。

建設業法第7条第2項の要件

これは一般建設業許可の専任技術者となれる人の要件で、下記の3パターンがあります。(細かい内容については、このページの上部にある専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)に記載しております。)

  1. 指定学科卒業+実務経験
  2. 実務経験(一定の年数以上)
  3. 国家資格保有等

大臣特認

国土交通大臣が上記の2つ(国家資格者・指導監督的実務経験2年以上+建設業法第7条第2項)と同等以上の能力を有すると認めた者。

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