岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

土木一式工事

土木一式工事とは、以下のような工事が該当します。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含みます。)

土木一式工事の建設工事例

土木一式工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

ダム工事、棟梁工事、河川工事、道路工事、公道下の下水配管工事、大規模な宅地造成工事など

建設工事の区分の考え方

土木一式工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

上下水道に関する施設の工事について

上下水道に関する施設の工事は工事の内容によって『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』のいずれに該当するかが異なります。それぞれ具体的な工事例でみていきます。

公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かいがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』に該当します。

一方、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事は『管工事』に該当します。

また、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造、設置する工事は『水道施設工事』に該当します。

プレストレストコンクリート工事について

棟梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。プレストレストコンクリート工事のうち、構造物工事でない工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

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