建設業許可を取得している事業者が、既に許可を取得している業種以外の業種を追加したい場合、業種追加の手続が必要になります。
例えば、「管工事業」の許可を受けている事業者が、「とび・土工・コンクリート工事」など管工事業以外の28業種のいずれかの業種を追加したい場合に必要となります。
建設業許可業種追加の注意点
新規で許可を受ける時と同様、5つの原則を満たしている必要があります。
建設業許可
経営業務の管理責任者について
追加したい業種で5年以上、または、追加したい業種以外の業種で6年以上、経営業務の管理責任者としての経験があることが必要です。業種追加の場合、すでにメインで行っている業種についての建設業許可を取得しているので、その業種での経営経験で要件を満たすことになるのが大半です。
少し分かりにくい部分ですが、メインで行っている業種以外の許可を取得することになるため、基本的には今取得している建設業許可の業種の経営経験が6年以上必要になることが大半になるとお考えください。
専任技術者について
追加したい業種について専任技術者となる要件を満たす人が、常勤で勤務していることが必要です。(技術者資格もしくは10年の実務経験)
10年の実務実績で専任技術者の要件を満たす場合、2つ以上の業種について年数の重複カウントは認められないため注意が必要です。例えば、10年間の間に、「配管工事」と「内装工事」の両方に従事していたとするとします。この場合、建設業許可の「管工事」と「内装工事」の専任技術者の要件は満たしますが、年数の重複カウントが認められないため、2つの業種を追加することはできません。(10年の実務実績で複数の業種で専任技術者になるには、業種の数×10年が必要になります。上記の例ですと、通算で20年間、「配管工事」と「内装工事」に従事していることが必要になります。)
建設業許可後の必要手続きが行われていること
建設業許可の業種追加を行うには、業種追加申請時までに行われてなくてはならない決算報告(終了届)や各種変更届が正しく行われていたことが条件であり、それらの手続きが行われていないと業種追加の申請は受け付けてもらえません。(行われていない場合、業種追加申請の前に、本来行っていなくてはならない決算報告(終了届)や変更届を遡って行うことになります。)
申請手数料・有効期間について
建設業許可の業種追加の申請手数料は5万円となります。追加する業種の数は関係ないため、基本的には追加したい業種をまとめて申請を行う方が無駄な費用を払わずに済むことになります。(この5万円は申請手数料なので、当事務所に業務のご依頼をいただいた場合、別途当事務所の報酬が必要になります。)
また、有効期間は新しく追加した業種についても許可後5年間となりますので、既に受けていた業種の許可と、追加した業種の許可とで、許可年月日、許可の有効期間が、それぞれ異なるものとなります。この場合、一方の許可の更新申請に合わせて、他方の許可の許可日を一本化することもできます。