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とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事とは、以下のような工事が該当します。

  1. 足場組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事

とび・土工・コンクリート工事の建設工事例

とび・土工・コンクリート工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断 孔工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

建設工事の区分の考え方

とび・土工・コンクリート工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

コンクリートブロック工事について

「とび、土工・コンクリート工事」の工事例の中に「コンクリートブロック据付け工事」という工事があります。一方、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」の工事例の中に「コンクリートブロック積み(張り)工事」という工事があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・木工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」に該当します。

一方、 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。

また、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。)

鉄骨工事について

「とび・土工・コンクリート工事」の工事例の中に「鉄骨組立工事」という工事があります。一方、「鋼構造物工事」の工事例の中に「鉄骨工事」という工事例があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

加工済みの鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」に該当します。

一方、 鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負うのが「構造物工事」における「鉄骨工事」に該当します。

吹付工事について

「『とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事が該当します。

一方、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。

屋外広告物工事について

「とび・土工・コンクリート工事」の中に「屋外広告物設置工事」という工事例があります。一方、「鋼構造物工事」の中に「屋外広告工事」という工事例があります。それぞれの区分の違いの考え方についてみていきます。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当します。

一方、完成している看板を設置するのみなど、上記の「鋼構造物工事」に該当する工事以外が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。

防水工事について

建築系の防水工事は「防水工事」に該当しますが、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

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