岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

建設業29業種

建設業許可は2業種の総合工事と27業種の専門工事の合計29業種に分かれております。それぞれの業種について、工事具体例や隣接する業種との工事内容による区分例をご説明いたします。岐阜県での建設業許可はお任せください。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

さく井工事

さく井工事とは、以下のような工事が該当します。

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事の建設工事例

さく井工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事

建具工事とは、以下のような工事が該当します。

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

建具工事の建設工事例

建具工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事

水道施設工事とは、以下のような工事が該当します。

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

水道施設工事の建設工事例

水道施設工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

建設工事の区分の考え方

水道施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

上下水道に関する施設の建設工事について

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方についてみていきます。

まず、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事が『土木一式工事』に該当します。

次に、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』に該当します。

そして、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当します。

し尿処理に関する施設の建設工事について

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。

一方で、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。

そして、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

消防施設工事

消防施設工事とは、以下のような工事が該当します。

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

消防施設工事の建設工事例

消防施設工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

建設工事の区分の考え方

消防施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

「金属製避難はしご」と「避難階段」について

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごのことをいいます。

一方で、ビルの外壁に固定された避難階段等は「金属製避難はしご」に該当せず、このような固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

機械器具類の設置に関する工事について

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもります。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

清掃施設工事

清掃施設工事とは、以下のような工事が該当します。

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

清掃施設工事の建設工事例

清掃施設工事に該当する具体的は工事例は下記の通りです。

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設工事の区分の考え方

清掃施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

公害防止施設を設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに業種が異なります。

例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵施設であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。

し尿処理に関する施設の建設工事について

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。

一方で、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。

そして、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

解体工事

解体工事とは、以下のような工事が該当します。

工作物の解体を行う工事

解体工事の建設工事例

解体工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

工作物解体工事

建設工事の区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。

造園工事

造園工事とは、以下のような工事が該当します。

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

造園工事の建設工事例

造園工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

建設業の区分の考え方

植栽工事について

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

広場工事と園路工事について

「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことをいいます。

公園設備工事について

「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

屋上等緑化工事について

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことをいいます。

緑地育成工事について

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建築工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事のことをいいます。

管工事

管工事とは、以下のような工事が該当します。

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。

管工事の建設工事例

管工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

冷暖房設備設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給油設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管管工事、ダクト工事、管内更生工事

建設工事の区分の考え方

管工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門工事に含まれるのか分かりにくい工事について

し尿処理施設に関する施設の建設工事について

浄化槽(合併浄化槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事は『管工事』に該当します。

公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当し、また公共団体が設置する汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。

機械器具設置工事について

工場などに大型機械を設置する際には、機械設置と同時に「管工事」「電気工事」「電気通信工事」などの専門工事が発生することが多くあります。

建設業29種の中に「機械器具設置工事」という業種がありますが、上記の通り「管工事」など他の専門工事と重複する場合はそれぞれの専門工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具の設置が『機械設置工事』に該当することになります。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。

上下水道に関する施設の建設工事について

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道、下水の配水小管を設置する工事は『管工事』に該当します。

一方、同じ下水道配管工事であっても公道下の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』に該当します。

また、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造、設置する工事は『水道施設工事』に該当します。なお、農業用水、かんがい用排水施設等の建築工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば、『機械器具設置工事』等に該当します。

タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事とは、以下のような工事が該当します。

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

タイル・れんが・ブロック工事の建設工事例

タイル・れんが・ブロック工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

建設工事の区分の考え方

タイル・れんが・ブロック工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

スレート張り工事について

スレートを外壁等にはる工事は、『タイル・れんが・ブロック工事』に該当しますが、スレートにより屋根をふく工事は『屋根工事』に該当します。

コンクリートブロック工事について

『タイル・れんが・ブロック工事』及び『石工事』の工事例の中に「コンクリート積み(張り)工事」があります。一方、『とび・土工・コンクリート工事』の工事例の中には「コンクリート据付け工事」という工事があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

まず、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。)

次に、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。

そして、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」に該当します。

電気工事

電気工事とは、以下のような工事が該当します。

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

電気工事の建設工事例

電気工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

建設工事の区分の考え方

電気工事の内容に含まれる工事と、他の専門工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門工事に含まれるのか分かりにくい工事について

太陽光発電パネルの設置工事について

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。

一方で、すでにある屋根へ新たに太陽光発電設備を設置する工事は「電気工事」に該当します。

機械設置工事について

機械設置工事には、機械器具設置工事業という許可があります。機械設置工事を行う場合、機械器具設置工事業の許可が必要になる場合と、電気工事業の許可などが必要になる場合に分かれます。

機械設置工事を行う場合、機械設置工事以外に電気工事、管工事などが同時に発生することがあります。国土交通省から発表されている文書では、機械器具設置業について、以下のように記されております。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する 。

つまり、機械器具を設置する工事を行う際に、同時に電気工事が発生する場合には、機械器具設置工事ではなく電気工事に該当するということになります。

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