岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

管工事

管工事とは、以下のような工事が該当します。

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。

管工事の建設工事例

管工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

冷暖房設備設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給油設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管管工事、ダクト工事、管内更生工事

建設工事の区分の考え方

管工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門工事に含まれるのか分かりにくい工事について

し尿処理施設に関する施設の建設工事について

浄化槽(合併浄化槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事は『管工事』に該当します。

公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当し、また公共団体が設置する汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。

機械器具設置工事について

工場などに大型機械を設置する際には、機械設置と同時に「管工事」「電気工事」「電気通信工事」などの専門工事が発生することが多くあります。

建設業29種の中に「機械器具設置工事」という業種がありますが、上記の通り「管工事」など他の専門工事と重複する場合はそれぞれの専門工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具の設置が『機械設置工事』に該当することになります。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。

上下水道に関する施設の建設工事について

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道、下水の配水小管を設置する工事は『管工事』に該当します。

一方、同じ下水道配管工事であっても公道下の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』に該当します。

また、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造、設置する工事は『水道施設工事』に該当します。なお、農業用水、かんがい用排水施設等の建築工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば、『機械器具設置工事』等に該当します。

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