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建設業許可の基礎知識

建設業許可を取得するための必要な要件などの基礎知識について説明いたします。
岐阜県での建設業許可申請はお任せください。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

財産的基礎

建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎要件を満たすことが必要です。財産的基礎要件は一般建設業許可と特定建設業許可によって異なり、特定建設業許可の方が厳しい要件となっております。

財産的基礎要件(一般建設業許可)

一般建設業許可を得るには、下記の1から3のうち、いずれかの要件に該当することが必要です。

  1. 直近の決算期において、自己資本の額が500万円以上ある者
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

直近の決算期において、自己資本の額が500万円以上ある者

直前の決算期における貸借対照表の自己資本金額で判断します。個人事業主の場合は、直前の確定申告書で判断します。法人設立後、まだ決算を迎えていない場合は、設立時の貸借対照表で判断します。

法人の場合は、貸借対照表の純資産合計の額となり、個人事業主の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額となります。

500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

現預金で500万円以上有している、もしくは500万円以上の融資を受けることが可能であることが必要です。

現預金で500万円以上有している場合は金融機関が発行する預金残高証明書で証明をします。500万円以上の融資を受けることが可能である場合は金融機関が発行する融資証明書等により証明をします。

許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

建設業許可を受けてから継続して5年以上営業している場合、その事実のみで財産的基礎要件を満たしているものとなります。

建設業許可は5年ごとに更新があります。そのため、基本的には更新を迎える時点で建設業許可を得てから5年間継続して営業をしていることになります。更新許可の場合は、上記の2つに該当していなくても、5年間継続して建設業を営んでいると事実のみで財産的基礎要件に該当していることになります。

財産的基礎要件(特定建設業許可)

特定建設業許可における財産的基礎要件は以下の1~3のすべてを満たしている必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

基準を満たしているかの判断は原則として申請の直前の決算期における財務諸表により行います。また、新規設立の企業の場合、創業時の財務諸表により行います。

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

欠損の額は法人と個人事業主の場合、それぞれ以下の計算により算出した数字になります。

法人の場合

貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額

欠損の額=繰越利益剰余金(負)-(資本剰余金+利益準備金+任意積立金)

個人事業主の場合

事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額

欠損の額=事業主仮勘定-事業主貸勘定+負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金

流動比率が75%以上であること

流動比率=流動資産÷流動負債×100で求めます。この数字が75以上であれば基準を満たしていることになります。

資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

資本金

法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社当の出資金額、個人にあっては期首資本金となります。

自己資本

法人にあっては貸借対照表の純資産合計額、個人にあっては期首資本金と事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額となります。

専任技術者

建設業許可を取得するには、許可を受けようとする建設業(業種)に関して、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有した常勤の者を配置する必要があります。

経営業務責任者となる、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、もしくは常勤役員等及び直接に補佐する者については本店にだけ配置すればよいところ、専任技術者については営業所ごとに配置が必要になります。

専任技術者となるには要件があり、その要件は一般建設業許可と特定建設業許可によって分かれております。

専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)

一般建設業許可における専任技術者となれる要件は以下の3パターンがあります。

  1. 指定学科卒業+実務経験
  2. 実務経験(一定の年数以上)
  3. 国家資格保有等

指定学科+実務経験

下記のとちらかのパターンに当てはまることが必要です。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む。)もしくは中等教育学校の指定学科卒業+5年以上の実務経験(例 専門学校卒業+5年以上の実務経験)
  • 学校教育法による大学(旧大学を含む。)もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の指定学科卒業+3年以上の実務経験(例 大学卒業+3年以上の実務経験)

各学校で専攻した学科によって、許可を受けれる建設業(業種)は異なってきます。

実務経験(一定の年数以上)

基本的には許可を受けようとする建設業(業種)について、10年以上の実務経験が必要となります。一部の建設業(業種)については緩和措置があります。緩和措置があるのは、大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、解体工事業の10種類です。

10年以上の実務経験

文字通り 、許可を受けようとする建設業(業種)について、10年以上の実務経験が必要となります。 申請上は過去10年間に渡って、ご自身が行った工事履歴を遡って積み上げることになります。

この実務実績は10年積み上げえば良いので、例えば過去10年のうち、5年は会社勤務、5年は自営、という場合は5年分は当時勤めていた会社から該当の5年分の工事実績を証明してもらい、残り5年は自己証明をすることになります。(自営の期間の証明については、自治体によっては第三者の証明が必要になるケースもあります。)

実務経験の緩和

10種類の建設業(業種)では実務経験の緩和措置があります。緩和措置の内容としては、許可を受けようとする建設業(業種)と密接な関係がある建設業(業種)と合わせて工事を行っていた場合、許可を受けようとする建設業(業種)の実務経験年数が8年に緩和されるという内容です。(全体では12年以上の実務経験が必要。)

大工工事業の具体例を1つ挙げてみます。

建築工事業および大工工事業に係る建設工事に関する実務経験が合計で12年以上あり、この12年間のうち、8年以上大工工事業の実務経験を有する者。

申請上は先ほどの10年の実務実績と同じように過去の実務経験を積み上げていくことになります。

国家資格等

許可を受けようとする建設業(業種)について、専任技術者となれる国家資格等を保有していることにより専任技術者となることができます。

資格の種類によっては、1つの資格で複数の専任技術者となることが可能です。

専任技術者の要件(特定建設業許可の場合)

特定建設業許可における専任技術者となれる要件は以下の3パターンがあります。

  1. 国家資格者
  2. 元請4,500万円以上の工事について指導監督的実務経験2年以上+建設業法第7条第2号
  3. 大臣特認

国家資格者

許可を受けようとする建設業(業種)について、専任技術者となれる国家資格等を保有していることにより専任技術者となることができます。

特定建設業許可の場合、建設業法および建築士法による技術者(1級資格者)、および技術士法による資格者が該当します。

指導監督的実務経験2年以上+建設業法第7条第2号

元請工事4,500万円以上の工事についての指導監督の2年以上の実務経験に加え、建設業法第7条第2号の要件を満たしている必要があります。

ただし、指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、この条件では専任技術者となることができません。

指導監督的実務経験

元請として4,500万円以上の工事について、指導監督的な立場での実務経験が必要となります。元請としての立場が必要になるため、発注者側の立場や下請の立場での経験は含まれません。

また、指導監督的な立場での実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験が必要になります。

建設業法第7条第2項の要件

これは一般建設業許可の専任技術者となれる人の要件で、下記の3パターンがあります。(細かい内容については、このページの上部にある専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)に記載しております。)

  1. 指定学科卒業+実務経験
  2. 実務経験(一定の年数以上)
  3. 国家資格保有等

大臣特認

国土交通大臣が上記の2つ(国家資格者・指導監督的実務経験2年以上+建設業法第7条第2項)と同等以上の能力を有すると認めた者。

適切な経営能力を有することとは?

建設業許可を取得するには、本店(主たる営業所)に、①常勤役員等(経営業務管理責任者等)を配置するか、②常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を配置する必要があります。

建設業許可を取得するためには、上記の①か②、いずれかの条件を満たすことが必要です。

常勤役員等(経営業務管理責任者等)

適切な経営能力を有することの証明としては、こちらのパターンが一般的になります。要件としては、常勤役員等のうち1人が以下のいずれかに該当していることが必要となります。

  1. 建設業に関し、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者
  2. 建設業に関し、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験

建設業に関し、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者

建設業を営む法人であれば役員など、個人であれば事業主などとして5年以上経営業務の執行等経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

代表的な具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 5年以上前に建設業を営む法人を設立し、設立当初から役員である。
  • 自身が経営する法人ではないが、建設業を営む法人で5年以上役員を務めていた。
  • 5年以上、個人事業主として建設業を営んでいる。

これら以外にも法人において、支店長として経営業務について総合的に管理していた、個人事業主の従業員として支配人登記を受けたうえで経営業務について総合的に管理していた、などのパターンもあります。

法人であれば登記簿謄本、個人であれば確定申告書、5年分の注文書と請書、などによる客観的な裏付け資料が必要となります。

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

こちらは文字通り法人において、5年以上執行役員等として経営業務を総合的に管理していた者が該当します。

執行役員は登記をされないため、裏付け資料として取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けたことが分かる取締役会議事録や辞令書が必要となります。

6年以上経営業務を補佐した経験

経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、資金の調達、技術者や技能者の配置、請負契約の締結等、経営業務全般について従事した経験をいいます。

これについても登記をされるものではないので、裏付け資料として経営業務責任者に準ずる地位にあることが分かる組織図、業務分担規程、稟議書、などが必要となります。

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者

こちらは常勤役員等とその役員を直接に補佐する者が必要にあるパターンです。常勤役員等単独では、先ほどの3つのパターンいずれにも当てはまらない場合に、こちらで要件を満たすことができないか検討するケースが多いと思います。

常勤役員等と、その常勤役員等を直接に補佐する人、それぞれについて要件があります。

常勤役員等の要件

  1. 建設業に関する役員等の経験が2年以上あり、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。
  2. 5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関する役員等の経験を2年以上有する者。

補佐する者の要件

建設業許可を受けようとしている法人において、もしくは建設業許可を受けようとしている個人事業主のもとで5年以上の財務管理、労務管理及び業務運営の業務経験を有する者。

補佐する者は上記の通り、財務管理、労務管理及び業務運営の業務を5年以上経験している必要があります。1人が財務管理、労務管理及び業務運営の業務を5年以上経験していれば常勤役員等を直接に補佐する人は1名のみで要件を満たします。

逆に財務管理と労務管理は5年以上経験しているが、業務運営の業務に関しては5年の経験がないという場合は、業務運営の業務について5年以上経験している人を別に直接に補佐する人にする必要があります。

この場合、財務管理と労務管理を直接に補佐する人、業務運営の業務を直接に補佐する人、の2名が常勤役員等を直接に補佐する人となります。

建設業許可の基礎知識

建設業許可とは、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合、1,500万円以上の工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)を受注する場合に必要となる許可です。

建設業許可は29業種に分かれており、2つの「一式工事」(土木一式工事、建築一式工事)と27の「専門工事」に分かれております。一式工事は、複数の「専門工事」を組み合わせ総合的な企画、指導などを行い建設をする業種になります。

「一式工事」は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事であり、大規模又は施工が複雑な工事を原則として元請業者の立場で総合的に管理する事業者向けの業種となります。このように「一式工事」は工事全体を管理するような業種であるため、「一式工事」の許可を持っていれば、どの業種の工事をしても良いわけではなく、一式工事の許可を持っている業者が、専門工事に該当する工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要になります。

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 適切な経営能力を有すること
  • 適切な社会保険等に加入していること
  • 専任技術者がいること
  • 誠実性
  • 財産的基礎要件

適切な経営能力を有することについて

適切な経営能力の有することについては、以下の2つのうち、いずれかに該当していることが必要になります。

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
  2. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、もしくは常勤役員等及び 当該常勤役員等を直接に補佐する者 については、こちらのページで詳しくご説明をしております。

適切な社会保険等に加入していること

健康保険、厚生年金、雇用保険について、それぞれ適切に加入している必要があります。

健康保険、厚生年金の適用事業所

法人事業所及び個人経営で常時5名以上の労働者を使用する事業所が適用対象となります。なお、健康保険については、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)への加入でも問題ありません。

雇用保険の適用事業所

法人事業所、個人経営に関係なく労働者を1人でも雇用する事業所は適用対象となります。なお、労働者を雇用していない場合(法人であっても役員のみしかいない、個人経営で事業主本人しかいない 等)は雇用保険への加入義務が発生しません。

専任技術者について

許可を受けようとする業種に関して、許可を受けようとする業種に関する一定の資格、または10年以上の実務経験を有するものを営業所に配置することが必要となります。業種と一定の資格の関連性については、業種ごとの詳細解説ページをご確認ください。

専任技術者は営業所ごとに配置が必要となるため、本店と支店がある場合、両方に専任技術者の要件を満たす人を配置する必要があります。(異なる営業所での兼任は認められておりません。)

誠実性について

法人である場合、法人又はその役員等もしくは一定の使用人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

個人である場合、本人もしくは 一定の使用人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

財産的基礎について

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

財産的基礎については、建設業許可の種類が「一般許可」「特定許可」によって要件が異なっております。財産的基礎についての詳細はこちらのページをご覧ください。

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